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目次
東広島市の整骨院で健康保険が使える場合
整骨院や接骨院で健康保険が使える場合は、
以下の1~3の事柄に全て当てはまる場合、
使用できます。
(・健康保険が使用できるかどうかは、詳細を柔道整復師が確認し、判断します。)
整骨院で健康保険が使える場合はこんな症状
- 1.筋肉を何かの拍子に痛めた
- 2.痛めた日がはっきりしている
- 3.プライベート、日常生活上での痛みや症状である
この上記3つ全てに当てはまる場合、健康保険の使用が出来ます。
詳細は下記にご説明いたしますのでご参照ください。
その場合、
- 骨折
- 打撲
- 捻挫
- 挫傷(筋肉や腱、靭帯の損傷)
というケガの名目での保険申請になります。
(*骨折後、骨折周囲の施術をご希望の場合は、医師の同意書が必要です。)
*交通事故の施術は自賠責保険の取り扱いになります。
交通事故の施術の場合でも、自分自身が起こした場合は健康保険の適応になります。
肩こり、腰痛、膝の痛みなどの症状で、
思い当たる原因がございましたら、
些細なことでも大丈夫ですので、何でもおっしゃって下さい。
東広島鍼灸整骨院で健康保険が使える場合の詳細
1.筋肉を何かの拍子に痛めた
思いがけないことから、筋肉や靱帯を傷めてしまい、
気づかないうちに捻挫をしていたり筋肉を挫傷していたりすることは、
日常生活上、意外とあるものです。
痛みの原因を解明するためや、症状の発端を突き止めるためには、
思いがけないことから起こることもございますので、思い当たる事何でもご相談ください。
筋肉や靱帯を傷める日常の動作とは?
- 床から立ち上がろうとした際に膝を痛めた
- 寝返りで肩や背中を痛めた
- ズボンをはこうとしてかがんだ際に腰や股関節を痛めた
- 後ろのものを取ろうと手を伸ばしたら、肩から腕を傷めた
- 朝起き上がろうと手をついて起き上がったら首や肩を痛めた
- 上にある棚に手を伸ばしたら、首や背中が痛くなった
など。
2.痛めた日がはっきりしている
整骨院や接骨院で健康保険を使用する場合は、
あの日のこういうことで痛めた、あの時の動作をしてからが痛い、
という思い当たる日時がいります。
痛めた日は健康保険の申請書類を作成する上で必要です。
ただし、
痛めた日付が1週間前なのか2週間前なのか、そのぐらいだったと思うがよく覚えていないという場合は、
健康保険を使用することは可能です。
症状が慢性的なもののみでは、健康保険の使用はできません。
3.プライベート、日常生活上での痛みや症状
仕事上や通勤途上での痛みは、労災保険の取り扱いとなります。
仕事上に痛めたが事情があって労災保険が難しい場合は実費の取り扱いになります。
また、通勤途上なのかプライベートで痛めたのかの判断がつきにくい場合がございます。
分からない場合は柔道整復師にご相談ください。
健康保険使用可能かの詳細は、お越しになられて症状を見させていただいてからになります。
整骨院や接骨院で、健康保険を適応できるかどうかの判断は、
柔道整復師が最終判断を行いますので、お越しいただく場合は、
健康保険証をご持参くださいますようお願いいたします。
実費の施術のみ受けられる場合は、健康保険証の持参の必要はございません。
ご不明点などございましたら、東広島鍼灸整骨院までお問い合わせください。