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整骨院(接骨院)で健康保険適用される場合は

2019.03.18 | Category: 未分類

東広島市の整骨院や接骨院で健康保険の取り扱いについて

整骨院や接骨院で健康保険が使える場合は、以下1~3の事柄に全て当てはまる場合使用できます。
(・健康保険が使用できるかどうかは、詳細を柔道整復師が確認し、判断します。)

健康保険証

1.筋肉を何かの拍子に痛めた。
2.痛めた日がはっきりしている。
3.プライベート、日常生活上での痛みや症状である

骨折、打撲、捻挫、挫傷(筋肉や腱、靭帯の損傷)
*骨折後、骨折周囲の施術をご希望の場合は、医師の同意書が必要です。

*仕事上や通勤途上での痛みは、労災保険の取り扱いとなります。

通勤途上なのかプライベートで痛めたのかの判断がつきにくい場合は、

柔道整復師にご相談ください。
*交通事故の施術は自賠責保険の取り扱いになります。

交通事故の施術の場合でも、自分自身が起こした場合は健康保険の適応になります。

症状 ご相談

 

肩こり、腰痛、膝の痛みなどの

症状で、原因が思い当たる節がございましたら、

些細なことでも大丈夫ですので、何でもおっしゃって下さい。

〇1~3についての詳細〇

1.思いがけないことから、捻挫をしていたり筋肉を挫傷していたりすることは、

日常生活上、意外とあるものです。痛みの原因を解明するためや、症状の

発端を突き止めるためには、思いがけないことから起こることもございますので、思い当たる事何でもご相談ください。

2.整骨院や接骨院で健康保険を使用する場合は、

あの日のこういうことで痛めたんだろうということで、

健康保険者に書類を出すために、

その時の状況が分かることが大切です。

痛めた日がよく分からない場合には、健康保険の使用はできません。

ただし、痛めた日付が1週間前なのか2週間前なのかよく覚えていないという場合は、

健康保険を使用することは可能です。

健康保険使用可能かの詳細は、来られて症状を見てからになります。

整骨院や接骨院で、健康保険を適応できるかどうかの判断は、

柔道整復師が最終判断を行いますので、お越しいただく場合は、

健康保険証をご持参くださいますようお願いいたします。

実費の施術のみ受けられる場合は、健康保険証の持参必要はございません。

ご不明点などございましたら、東広島鍼灸整骨院までお問い合わせください。